>>137
>払って欲しくば、きちんとガイダンス出せよ。
>もう9月だぞ仕事しろよ

え?ビットコインは数年前からあるし、外貨建て商品券に付いては未だにガイダンスなんて無い。
特例が無ければ原則に従う。
7条で課税所得の範囲は「全ての所得」と言い、36条で「別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」と
括弧書きに「物又は権利その他経済的な利益」を入れてるのに、仮想通貨は、ビットコインは、と盛り込まれていないからと言う訳だ。
所得税法に仮想通貨もビットコインも出て来ません。普通はそれを特例無しと解釈するの。

と言うか、出したじゃん。
>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
豚骨味噌ラーメンのガイダンスも無い。
え?「別段の定めがあるものを除き」って述べて本則言ってるじゃん。
特例あったのか?
「全ての所得」の意味が解らないのか?
「別段の定めがあるものを除き」の意味が解らないのか?
「物又は権利その他経済的な利益」の意味が解らないのか?
これを含んでいるのだから逃げ道は無いの。