https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、
このビットコインを使用することで生じた利益は、
所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して
生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)