セミナー参加の皆様へ

詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方に同意を得ずに会話をテープに録音した場合、そのテープを証拠として採用するのは違法収集証拠排除法則に反しない。(最二小決平成12年7月12日)