おまえらこの判例知ってるの?

2014年3月3日に英国の歳入関税庁(HMRC)
がビットコインなどの仮想通貨の税務上の取
扱いを公表した。これによれば、ビットコ
インの取引により得た利益には所得税が課税
されるが、ビットコイン自体は付加価値税の
課税物件に当たらないという取扱いになった

他の国も、この判例に追従するだろうから
仮想通貨は持つだけなら非課税
使用した分や法定通貨、貴金属に換えた分だけ課税になる