>>826
>ありがと、ちゃんと書いてあったんだね

それが微妙な気も。
「株式等」の「等」に入ってるのかは知らん。

>No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
の取得費のリンク
>No.3252 取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

>ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得>土地建物の取得費と譲渡費用>No.3252 取得費となるもの
と「土地建物」のカテゴリーになってて、
下にあるリンクの
>No.3258 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
にも
>  また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
とあるが、土地、建物、株等、これら以外はどうなの?ってのが判らん。
ググると、5%ルール適用可能って解説と適用不可の両説があるが、詳しい根拠のは今一解らのが多い。
以外の場合の適用外ルールがあるのなら国税庁のサイトもうちょっと解り易くした方が良いよな。
法令や通達を追ってけば判ると思うが。