0797ちゃんばば@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/07/03(月) 02:45:42.53ID:t4C+i/CK 議論の余地がありますが、(イ)の時期で計上することが所得税法36条にあてはめても適当です。(ロ)で処理したい場合には、税務署に相談した方が安心でしょう。