普通のサラリーマンが仮想通貨の売買で儲けた場合(かつ給与所得と仮想通貨の儲け以外は何もないとした場合)、
譲渡にしろ雑にしろイの条件から外れるから翌年の予定納税っていらないという理解でおk?

予定納税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm

(1)?次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ?前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
ロ?前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。


個人事業主が事業として仮想通貨売買で儲けたら、事業所得になるから予定納税発生するのかなとは思うんだけど。