>>455
リンクちゃんと読んでよ

(2) 取得費等について
雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、・・・
2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合に準じて、総平均法に準ずる方法により算出することは差し支えないものと考えます。