最終的に日本法人のbitFlyerで円にしても控除の対象にならないの?
本当にクラウドマイニングだとどこが課税対象の所得でどこが経費扱いになるかわからん
単純なモデルで以下の例だと利益と経費の発生個所はどこになるんだ?
条件:1BTCで20万円で相場の変動はなし、1BTCのマイニング枠購入で年間2BTC採掘可能
この条件で20万円をBTCに変化してクラウドマイニング投資したとする
20万円→(A:交換)1BTC→(B:枠購入)0BTC→(C1:配当)2/365BTC→(C2配当)4/365BTC
→...→(C365:配当)2BTC→(D:換金)40万円
この場合Aで20万円の経費発生、Dで40万円の所得発生という計算じゃないのか?