0385ちゃんばば@無断転載は禁止垢版2017/06/20(火) 22:57:36.21ID:G5VS+3OX >>378 >最初に仮想通貨で買っておけば、20万円分の仮想通貨を買ったら、 >次の年は39万円分になった、つまり利益は19万円なので非課税、とできる気がするんだが 配当所得じゃね? >したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 控除は無いな。