>>378
>最初に仮想通貨で買っておけば、20万円分の仮想通貨を買ったら、
>次の年は39万円分になった、つまり利益は19万円なので非課税、とできる気がするんだが

配当所得じゃね?
>したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
控除は無いな。