偽計業務妨害罪は、偽計を用いて他人の業務を妨害する犯罪であり、刑法第233条に規定されています。
定義と成立要件
偽計業務妨害罪とは、偽計を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する罪です。具体的には、虚偽の情報を流布したり、人を欺いたりする行為が該当します。この罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
弁護士法人若井綜合法律事務所
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偽計を用いたこと: 人を騙したり、勘違いや無知を利用したりする行為が含まれます。
他人の業務を妨害したこと: 業務とは、利益を生む企業活動だけでなく、非営利団体やボランティア活動なども含まれます。
故意であったこと: 偽計を用いて業務を妨害する意図があったことが求められます。