いくら見積もり書に「実際の修理費用が変わる場合がある」と注釈があっても、80万円が150万円とほぼ倍増したのに客に「150万円かかりますが修理しますか?」と
確認もせずに修理して150万円請求するのは、民法第1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」に反しているのではないのか?。