0700名無しんぼ@お腹いっぱい垢版 | 大砲2018/09/24(月) 20:04:01.30ID:fFVQM6Jm0 いくら見積もり書に「実際の修理費用が変わる場合がある」と注釈があっても、80万円が150万円とほぼ倍増したのに客に「150万円かかりますが修理しますか?」と 確認もせずに修理して150万円請求するのは、民法第1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」に反しているのではないのか?。