0559名無しんぼ@お腹いっぱい@無断転載は禁止
2016/11/15(火) 00:57:41.66ID:nv1vw0/p0と言っていたが、男の取り合いでアパートの簡単に入れる部屋に入って相手を殴ったら、住居侵入罪と傷害罪は牽連犯になって、
より重い傷害罪だけが成立すると思うのだが。また被害者が倒れた拍子に湯呑が1個か2個壊れた程度で器物損壊罪も立件できるかなあ。
公安事件だと何でもありの滅茶苦茶起訴・判決にはなりがちだから器物損壊罪立件も十分ありうるかな。
あと、この傷害罪を口実にアジトにガサ入れしたようだが、本来は日本国憲法上、刑事訴訟法上、別件での逮捕、家宅捜索は違法である。
無論現実の警察も普通にバンバン行っているのだが。