>>210
拡大コピーなのか、モデルがあってそれを模しただけかはあの店の面を計測したわけじゃないからわかんないね
限りなくグレーではあるけど、俺の出した判例では人形を石膏型をとって複製したのが著作権を侵害した、とあるし
弁護士によっては単純にコピーする行為が違法にあたるという人もいるけどこの辺は解釈の問題なので、、より判断のつきやすい判例をもってきた訳です。
元々のダイシン?のお面に著作権を主張できるほどの特化した意匠があるとは思えないけど。
俺としてはの話だけどね