働きがあればこれを必ず賞し、過ちがあればこれを必ず罰す
軍団の秩序を維持するにはこのことが必要最低条件である
このとき、その者の地位によって待遇を変えてはならない
地位の高い者の過ちは見過ごし、低い者の働きは無視するなどあってはならない
むしろ罰するのは高位の者であるほどその恐怖は軍団に広がり、賞するのは低位の者であるほどその士気は軍団に広がる

中国の平方書『尉繚子』より