年商1億円 所得額1000万円あったとする。
この所得額1000万円に対して、仮に所得税が50%の500万円かかるとする。
仮に1200万円の車を購入したとする。
新車の乗用車なら6年間かけて経費で落とすので、年200万円を経費として計上できる。
つまり、所得額(利益分)が800万円になりる。
そうすれば、所得額が仮に同じ50%なら、400万円の納税に減る。
税金で取られるんだから、経費で高額車を買ってしまえという考えができる。
ちなみに、一括で経費として落とせない。
新車の乗用車なら、6年かけて経費にしなければいけない、いわゆる減価償却。

なにが言いたいかってーとポロ程度だと税金対策にならないし、この場合の自動車の購入に対して『自転車感覚で車を買う』には該当しない。