>>229
進行中に限定しているから、別の法規になるな

(車間距離の保持)
第二六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、
これから保たなければならない。



坂道等で明らかに下がってくる可能性があれば適度な車間を保持してないと
以下の義務違反になるかもしれん

【道路交通法】第4章 運転者及び使用者の義務 第1節 運転者の義務
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。