制動装置の変更ってそもそもドラムからディスクブレーキに変更して構造変わった場合とかの話であって
キャリパーとかローター、パット変えるくらいなら別に関係なかったような?
いずれにしても文章の下の方に
それぞれの技術基準等に係る部位について同一構造を有する自動車
の諸元表等に記載された類別区分番号に対応する車両重量に1.1 を乗じ
た値が、受検車両の車両重量と同一又は大きいもの
はOKみたいなこと書いてあるからSに15インチブレーキとかブレンボ入れるのは大丈夫じゃないかな