無断「切り抜き動画」著作権侵害の可能性も
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c51e64e2b6796f4a5c74d557775337edbbf0af7

ファンが「推しをもっと知ってほしい」と進んで切り抜き動画を作成するケースもありますが
佐藤孝丞弁護士は「こうした行為は著作権侵害に当たる可能性が高い」と話します。

――動画の切り取りは「引用」に当たり、著作権侵害にならないのではないでしょうか?

著作権法上の「引用」(著作権法32条)にあたれば、著作権侵害にならないという例外もあります。
しかし、切り抜き動画に関しては、上記の引用と評価することは通常難しいです。

引用が著作権法上適法になるためには、切り抜き動画と引用元の動画とが主従の関係にある必要がありますが
多くの切り抜き動画は、引用元の動画を「主」としているからです。