842 47の素敵な(広島県) 2019/12/15(日) 11:26:06.70
管理者甲はいわゆる投げ銭サービスサイトにて
アイドルAのウェブページにて
実際にはタワーが投げられてないのに投げられたかのように装い
それにより自ら応援していたアイドルBが順位で負けると誤信した乙は
Bに対しタワーを投げることを決意
結果甲の欺罔行為により乙に必要のないタワーを投げさせた

うーん詐欺罪に該当しうる気が・・・