X



偽税理士脱税指南事業承継コンサル詐欺 [転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001菜々しさん2015/02/02(月) 06:31:03.96ID:5qLSgoMj
無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
 そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけhttp://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/setuzei.html 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
 3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。
確かに、通達を形式的に読めば納税者の主張にも理屈はあります。しかし、通達を、そのように形式的に理解することは間違いです。
 これらを理解せずに、通達を形式的に理解してしまったために本件3件の悲劇が生まれてしまったわけです
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ
0002菜々しさん2015/02/02(月) 06:32:12.76ID:5qLSgoMj
河野コンサル河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏をかく究極の相続税の節税術」が何であるのだろう?
世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
税理士の正規資格者は、税務申告から税務コンサルの最後まで責任を取るのが当たり前だ。
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話(死ぬのは数10年後)だし、税法改正もコンサル当時は
予見出来ないので、責任を一切負わない詐欺コンサルを展開しているのだ。
こいつらの、ニセ税理士のインチキ・カルト洗脳もここまでくれば芸術だ。
栄耀栄華の詐欺師と同じだ。 責任取ら無いコンサルなら丸儲けだ。
2000万とか5000万とか相続税の節税額の5%から10%の高額報酬を請求する。
金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、この責任回避の詐欺的芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
しかし優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
税理士達は国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない
わざとコンサルの否認をする国税局と税理士達の集中攻撃を受けるだろう。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます
0003菜々しさん2015/02/02(月) 06:34:37.73ID:5qLSgoMj
http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=01601第2回 日経 相続・事業承継フォーラム(大阪開催)
相続・事業承継をテーマとした大規模なフォーラムを大阪で開催します。 専門家による講演とブース展示により、相続・贈与・事業承継に役に立つ
情報をご来場の皆様にご提供いたします。来年1月に迫る相続増税を前に、 相続税対策をお考えの方、事業承継に備える企業経営者の方、 皆様のご来場をお待ちしております。
開催日時: 2014年10月31日(金) 9:00〜18:30(開場 8:30)2014年11月1日(土) 9:00〜18:30(開場 8:30)
会場: ハービスHALL(大阪市北区梅田2−5−25 ハービスOSAKA B2F) 参加料: 無料定員: A会場 : 300名 B会場 : 100名 締め切り: 2014年10月21日(火)
主催者: 日本経済新聞社クロスメディア大阪営業局 10:30〜11:30 A-A 「事業承継と会社防衛」株式会社 河野コンサル 代表取締役社長 河野一良氏 
>>>>>元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
紹介される税理士も御社も相続税脱税指南の租税回避節税や従業員持株会・持株会社評価減をアドバイスの税務調査否認の連帯保証の損害賠償責任は絶対に元三和銀行員の詐欺師は取らない
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから10000通のダイレクトメールの手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
0004菜々しさん2015/02/02(月) 06:36:09.67ID:5qLSgoMj
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である。危険な国税局税理士管理官と税理会綱紀委員会の監視対象である
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
税務や遺産分割を疑似宗教化して洗脳していくオゾマシイ限りのニセ税理士教祖です。
全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに料金表がないので怪しい
相続税・資産税を完全に一切扱わず会社法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。偽税理士の脱税指南で大儲けと言う
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。
0005菜々しさん2015/02/02(月) 06:39:56.29ID:5qLSgoMj
事業承継詐欺のニセ税理士の、脱税カルト洗脳セミナーの首脳元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職三流の都銀だった三和銀行法人部のOBである。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサルの会長は河野一良教祖である。
その社長の工谷隆司も三和銀行出身だ。 河野コンサルのグループ会社 @KCファイナンス Aトイ・アセットコーポレーションB京都企画
C榎ビジネスサポートDエムエー・クリエイト のダミー社長も全て三和銀行出身である。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクトの教祖、吉川隆二も三和銀行法人部出身である。
つまり、かっての支店長にも成れなかった三和銀行法人部の残党が、カルト洗脳セミナーを銀行の絨毯爆撃の営業手法で展開しているのである。
合併先の三菱東京銀行ではコンプライアンスから、危険な租税回避を 提案しなかった。
お互いに批判の無い三和銀行仲間のコンサルタントが、これらのカルト洗脳セミナー脱税指南である。
資格者は流石に三和銀行法人部出身では、詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
外部の資格者を金で釣って、洗脳して名前をホームページに出している。 カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らない
今も、三和銀行だけで固めた危険なカルト洗脳セミナーを、実施し害毒を撒いているのである
相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口 形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
政府の相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南は脱税・詐欺・税理士法52条犯罪行為
持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?
0006菜々しさん2015/02/02(月) 06:41:54.00ID:5qLSgoMj
無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
 そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけhttp://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/setuzei.html 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
 3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。 トステム国税の追徴事件もあります
確かに、通達を形式的に読めば納税者の主張にも理屈はあります。しかし、通達を、そのように形式的に理解することは間違いです。
 これらを理解せずに、通達を形式的に理解してしまったために本件3件の悲劇が生まれてしまったわけです
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ
0007菜々しさん2015/02/02(月) 06:47:34.23ID:5qLSgoMj
河野コンサル河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏をかく究極の相続税の節税術」が何であるのだろう?
世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
税理士の正規資格者は、税務申告から税務コンサルの最後まで責任を取るのが当たり前だ。
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話(死ぬのは数10年後)だし、税法改正もコンサル当時は
予見出来ないので、責任を一切負わない詐欺コンサルを展開しているのだ。
こいつらの、ニセ税理士のインチキ・カルト洗脳もここまでくれば芸術だ。
栄耀栄華の詐欺師と同じだ。 責任取ら無いコンサルなら丸儲けだ。
2000万とか5000万とか相続税の節税額の5%から10%の高額報酬を請求する。
金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、この責任回避の詐欺的芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
しかし優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
税理士達は国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない
わざとコンサルの否認をする国税局と税理士達の集中攻撃を受けるだろう。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます
0008菜々しさん2015/02/02(月) 06:57:31.47ID:5qLSgoMj
国税庁は7月、税理士資格を持たないのに、その業務を行う“ニセ税理士の資本政策事業承継コンサルタント節税コンサルタント”を専門に取り締まるポストの税理士専門官を
東京・神田税務署と兵庫・神戸税務署に増設する。昨年7月、東京・新宿税務署、大阪・東税務署に新設したが、
今回全国4ポストとなり、悪質税理士への指導監督とともに、ニセ税理士の事業承継・資本政策や極端な節税スキームのコンサルタントの取締を一層強化する。
 国税当局がニセ税理士を把握する糸口としては、関係者からの通報や、調査・滞納整理の際、立会人に税理士の身分証明となる
「税理士証票」の提示を求め、そこで発覚するケースがある。その場合、警告、始末書といった任意の指導を行うが、
再発または大規模に行っていたなど悪質な場合には警察・検察当局へ告発する。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、相続税の節税事業承継コンサルタントで
この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです。
持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?
0009菜々しさん2015/02/02(月) 18:03:32.04ID:RVdTOATA
全部読んだけどちょっと長いな
もうちょっとまとめた方がいい
0010菜々しさん2015/02/02(月) 20:17:27.02ID:5qLSgoMj
大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?MBAか一流大の早稲だか慶応OBなら先生と呼べますが??
元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時
政府の相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南をコンサルタントする
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので無茶怪しい=詐欺の手口です
税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
高額な脱税指南の節税10%のコンサルタント報酬が損金の否認で役員賞与否認や相続税の追徴や否認の責任は一切取らない =責任転化や逃げ口上ばかりの根性ない飼い犬でした!!!
無責任の事業承継詐欺のニセ税理士の、脱税カルト洗脳セミナーの首脳元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職三流の都銀だった三和銀行法人部のOBである。
相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ=銀行マンOBが責任取る場面なんか見たことないです!!
コンサルで持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償トステム追徴60億円でも責任取れるのか?
0011菜々しさん2015/02/12(木) 17:45:39.67ID:DhRD0J62
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継刈ると洗脳セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを5000−10000通出して勧誘する
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。税理士は無限責任を負うからできない
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。税務調査の否認を連帯保証してもらう他ない
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して
相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南です。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 ジョブコンダクト吉川隆二http://www.jobconduct.com/
0012菜々しさん2015/02/17(火) 14:14:14.69ID:R3v7XJiv
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
0013菜々しさん2015/02/17(火) 17:35:11.62ID:PWW8cznD
>>12
>このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。

本当にその通り
0014菜々しさん2015/02/21(土) 09:23:44.94ID:kSzGTBVs
外壁を長持ちさせる塗装で売り上げを伸ばした住宅リフォーム会社の社長が、1億円近くを脱税したとして東京地検特捜部に在宅起訴されました。

 「光テックス」の社長で韓国籍の徳原光成こと李光成(イ・クァンソン)被告(45)は、おととしまでに3億3000万円余りの所得を隠し、
法人税約9600万円を脱税した罪に問われています。特捜部によりますと、脱税した金は事業資金に充てられたということです。
 また、洋服ブランドのプロデュースを行っていた平岡久昌被告(78)は、約1億5000万円の所得を隠し、所得税約5900万円を脱税した
罪で在宅起訴されました。脱税した金は、高級老人ホームの入居費用などに充てられていました。
 また、FXに関するマニュアルなどを販売していた広告代理店「鉄人」の実質経営者・藤田伸一郎被告(39)は、
1億4000万円余りの所得を隠し、法人税約3700万円を脱税した罪で在宅起訴されました。脱税した金は預金や住宅ローンに充てられたということです。
0015菜々しさん2015/02/21(土) 15:16:43.11ID:x8HHlVKJ
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの 
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他役員賞与否認、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル
及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。 ホームページに料金表が無くても安心ください。高いのには理由があります
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである
資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります 偽税理士と呼ばれるのは誤解です 元三和銀行OB商業高校卒ですが先生です
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。
こういう場合でも連帯保証します 会員の優良会員様ご安心ください。 反対のアホ顧問税理士を即時引退させます
勉強しない傲慢だけの馬鹿な税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。
相続税の持ち株会社の脱税や租税回避は河野コンサルタントの真髄です。徹底的に戦いますのでよろしくお願いします
0016菜々しさん2015/02/22(日) 11:29:43.06ID:E80AW0zc
当事務所でも、優良法人が、河野コンサルの犠牲になった。
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。
三和銀行員だから昔の手法で、当然だったのだ。
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。
マトモなコンサルと諦めていたが、こういうスレを教えて貰い見ると腹が立って怒りが心頭にきた。
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して
相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。
形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
税理士会や青年税理士会の有志と完全に連携し、税理士管理官へ証拠とともに陳情して、今こそ叩きつぶして置く他ない。
憂慮する2世税理士より。 大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口―――― こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良・http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二
まったく責任なんか取りはしないだろう。当初の事業承継コンサル契約とは、否認や脱税指摘でも逃げ出す一切の責任の保障などしない
0017菜々しさん2015/02/22(日) 20:01:42.36ID:aOk/lx29
もしかして在日じゃないのか?
0018菜々しさん2015/03/08(日) 15:35:23.77ID:yJk9ddFY
詐欺の事業承継セミナーでニセ税理士が、奴隷税理士を配下に使い、営業をダイレクトメールを数千通出して獲得する詐欺セミナーと言うのもあるだろ。
将来の税制改正や、法制改正を無視して、 「巨額の相続税が、課税される」とか「現金化できない株式が、相続財産の大半を占めていて納税に苦慮する」とか
「未公開株式を兄弟に分散すると、家を出た兄弟から買い取り請求されて、その資金調達に苦労する」
とか恐怖心を煽り、心理的に追い込んでいく手法の脅迫の詐欺だと言える。
正式な資格ある弁護士や税理士が、とても提案が出来ないトリッキーで奇抜な租税回避は、いつか大阪国税局や東京国税局の怒りを招くだろう
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。だから詐欺師の脱税リスク確認のために質問すべきである
1.税務否認の危険な事業承継のコンサルでは相続税節税や未公開株式の評価低下や従業員持ち株会・持株会社譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
税理法52条の無償独占の関係は如何でしょうか?完全な偽税理士の範疇の違法な税の犯罪行為では?
2.紹介される税理士も御社も相続税脱税指南の租税回避節税や従業員持株会・持株会社評価減をアドバイスの税務調査否認の連帯保証hの損害賠償責任を取って頂けるのでしょうか
最終目的が、そのオーナーの【相続税の脱税指南】をしていると言えませんよね。ホームページに料金表がない
===下請けの奴隷税理士は税務署や税理士会が怖いから、ここまでインチキ宣伝出来ないのです。役員賞与否認や相続税の追徴や否認の責任は一切取らない
0019菜々しさん2015/03/08(日) 20:59:20.21ID:iyOj651b
偽税理士脱税指南事業承継コンサル詐欺
0020菜々しさん2015/03/23(月) 18:47:44.28ID:xS/J3Y4t
河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。
譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
河野一良は、国税局から否認されたら責任とれるのか?、無責任コンサルタントだろうが?
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避 持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、類似業種批准方式で無く大手監査法人に株式の純資産額の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
0021菜々しさん2015/03/25(水) 14:40:10.24ID:LDU7Ub8/
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???キャリア無いのでは?
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺師で無いのか
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。 以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避 
持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘 国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
0022菜々しさん2015/04/05(日) 20:06:54.91ID:WQ8H1lCv
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である。危険な国税局税理士管理官と税理会綱紀委員会の監視対象である
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
0023菜々しさん2015/04/19(日) 08:05:47.74ID:lysSvDwW
税理士会はもっとニセ税理士を取り締まれ! http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-484.html
これだけ世の中にニセ税理士行為が溢れているのに、税理士会は本気でこれらを根絶する気があるのかとても疑わしい気がしてきています。
ニセ税理士行為を東京税理士会が止めさせなければならないでしょう。またそのニセ税理士行為に荷担している税理士にも何らかの処罰を与えなければならないでしょう。
長老連中は仕事しなくてもいつまでもニセ税理士や補助税理士を抱えて仕事を離さない。
一方では他士業や事業承継コンサルタント無資格者が堂々とニセ税理士行為を行って儲けまくっている。
これじゃ本来税理士の顧客となるべき相手が食い荒らされてしまって若手税理士はお先真っ暗じゃないですか。
こういう状況を改善してこそ本来の税理士の利益が守られるんじゃないですか?そうやっていかなければ今から税理士になって頑張ろうと思っている若い人達の意欲がそがれますよ。
こういうニセ税理士を取り締まるのが各地方会の仕事なんじゃないですか?綱紀委員会ってそのためにあるんでしょう?じゃあもっと積極的に情報収集をして仕事をしたらどうなんですか?
「我々は税理士の利益を守るためにニセ税理士情報収集に頑張っています」という姿勢を見せたらどうですか?
「税理士の利益」を守るのであれば、最も手近な方法は現行の税理士法に基づいて「税理士の業務は税理士にしかできない」という大原則を守ること。
(税理士業務の制限)第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者
 もちろん将来的に税理士法が見直されるのであれば話は別ですが、現在は税務に関する相談、申告代理は税理士にしかできない、
と税理士法という法律に書いてあるわけですから、この法律を徹底させることが最も税理士の利益につながるはずです。
0024菜々しさん2015/05/05(火) 17:29:19.44ID:zs4Ebl1k
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、
厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
===当初無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した場合など=支配的
0025菜々しさん2015/05/14(木) 20:03:41.34ID:5TJZC3Kp
まあ、ソナーかけて、だれがどういう方法で、どこで、なにを等の情報を
収集してたわけだが。
0026菜々しさん2015/06/03(水) 11:17:37.86ID:ENH4/swo
相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前の遺言書・遺産分割は紛争をまとめて頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟の紛糾しましたが何とか纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が異常にタイプライター代は高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉で調整しご確認してるんですよ。配偶者控除や小規模宅地節税提案は民事法務の範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁行為の違法やニセ税理士の無償独占違反ですね」
タイプライター行政書士「最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイトだけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が相続人と節税交渉を行うことは弁護士法72条違反非弁行為で、電話交渉は弁護士法で禁じられてますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ・・・報酬返金交渉とか行政書士の天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる問題に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、トラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「だから報酬返還は勘弁お願いできないでしょうか。平にお願いします。何とか認めて下さい。お願いします」
相続人の配偶者「国民消費者生活センターへ告発して報酬返還依頼や非弁行為やニセ税理士無償独占を告発してチクリ言います」
タイプライター行政書士「まことに申し訳有りません。勘弁してください。この交渉や節税提案を無かった事にお願いできないでしょうか。紛争が無い証明何て出来ません。」
相続人の配偶者「タイプライター先生が過ちを認め非弁ニセ税理士を認め全額返金するなら許してやるわ。もう二度と行政書士業務で違法な犯罪しないで下さい」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。助かりました。感謝します。もう二度と犯罪の非弁行為ニセ税理士無償独占をしません。」
相続人の配偶者「まとまった合意を作るだけのタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書相談は非弁行為・ニセ税理士で消費者センターへ行くわよ」
0027河野コンサル偽税理士2015/07/10(金) 07:33:29.40ID:reXbpIAr
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針
0029菜々しさん2015/07/16(木) 18:27:58.04ID:TzQx9OOh
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の未公開株式や節税提案ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・借入金をして預貯金を取り崩してまで必然性無いのに
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残るトステム否認事件みたいに全面否定の相続税結果になる恐れが拭えません.。
国税の高額事業承継コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません。 税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「役員賞与否認される」という国税のジェラシー嫉妬の重加算税の否認リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも無料で親切で土曜日も相談OKで迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払いましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士の高額登記料・月次顧問報酬と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料で有り難い話です。損害賠償や被害は消費者センターへ相談で救われます
0030菜々しさん2015/07/20(月) 22:39:39.70ID:MgOCQ/52
去年とあるコンサルタント会社の世話になったんだけどそれに関して言いたいことは一杯あるよ
まあ別にここで愚痴る気はないけどさ
0031国税に楯突くのは危険2015/07/21(火) 13:03:14.44ID:ONZ9o/RC
税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
===「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
これが真相だ!「国税に土下座」サッポロビールが震えた日 大ヒット商品『極ZERO』販売中止税金116億円支払え 国税庁に楯突いた代償?
http://news.livedoor.com/article/detail/8960736/市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。===
0032国税に楯突くのは危険2015/07/24(金) 11:57:24.44ID:Ojr6u+8m
法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。 納税の見本として税務署が大事にしてくれます
確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、短い日程で終わるという慣習があります。優良法人取り消しで裏切り者の烙印で
反面で優良申告法人で事業承継コンサル報酬・相続税未公開株式報酬やセミナー代まで役員賞与否認され重加算税課税されれば取り消しの可能性あります。本当に恥ずかしい話です
極めてデリケートな未公開株式の高額コンサル報酬が財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。
こういう事業承継コンサルは嫉妬から国税に楯突くのは「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
トステム否認事件で創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
0033菜々しさん2015/07/26(日) 22:43:54.72ID:6W8gwWL/
>その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?

ここをもっと詳しく
0034菜々しさん2015/07/27(月) 07:01:39.54ID:FA+4W7MQ
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借り入れしてまで
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】サッポロビールの様に国税に楯突くのは危険です
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。嫉妬ジェラシーで課税です
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。財産評価基本通達等将来は変わります。同じでありません。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。相続税の税制もそのまま固定でなく変わります
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 未公開株式節税提案が国税から監視されています
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら否認の被害を受けた被害者には信用が回復できないだろう。大恥を掻きます
情報では三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策しています
偽税理士のコンサルタントの包囲網が狭まっている・コンサル報酬はオーナー相続税の個人費用の高額事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税課税・優良申告法人・青色申告取消方針の課税処分です
0035菜々しさん2015/07/28(火) 23:33:15.93ID:blFgxgXm
ジョブコンダクトの詐欺師
0036菜々しさん2015/08/01(土) 18:40:26.31ID:FD6couRu
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
君子危うきに近寄らずだろうと思います。派手な営業で国税から監視されたり楯突いたりセミナー展開は本当に危険な税務リスクが有リすぎる。
0037菜々しさん2015/08/02(日) 18:44:08.60ID:gEXZnEgY
事業承継相続税の未公開株式節税セミナーやコンサルタント高額報酬は会社経費に全く損金に成りません。相続税の節税10%コンサル報酬はダメです。
事業承継コンサルタントが「実税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなります。
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からの重要警告のメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
当然国税では迂回の司法書士や税理士へセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税され優良申告法人取り消しや青色申告取り消しや常時監視までされます。
税制の不備の節税ノウハウで上手く制度の裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。看護師に医療を頼まないのと同じです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです 国税に楯突いて行くと大変です
事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことです。何故に報酬料金表がないのが怪しいです。
0038菜々しさん2015/08/02(日) 20:23:15.67ID:mHhd3s4J
他のベジタリアンにも情報拡散頼む
0039役員賞与否認重加算税2015/08/05(水) 12:31:13.19ID:JN+e/A6C
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
0040菜々しさん2015/08/05(水) 21:30:49.09ID:DitglGPO
>>1さんはベジタリアンなの?
0042菜々しさん2015/08/12(水) 08:50:15.45ID:Of3gGGNi
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします
0043菜々しさん2015/08/12(水) 20:29:50.11ID:wpSGei9i
かなり頑張ってる?嘘つけ
色々問題があるだろ
だけどそれらの解決できるような問題を、わざと解決しようとしないで放置している
0044菜々しさん2015/08/12(水) 22:55:44.56ID:MpFTJFzC
ベジタリアンと関係あるの?
だったら食肉業界が消費者に隠れて残酷な飼育をしておきながら
CMや広告では牧歌的な牧場シーンをイメージに使い
いかにも広々牧場で育てたような
誤った印象を消費者に植え付けた罪
そして本当の事を知った善良な人達が酷く傷つき
生活さえも変えざるおえなくなった精神的苦痛に対する
責任取ってもらえますかね
本当の事を知った上で買う買わないを決めるなら問題はなかった
知らなかったショック知らないで食べ続けいたショックは計り知れない
0045菜々しさん2015/08/13(木) 19:58:48.14ID:wonjg56W
ベジタリアンと悪質コンサル詐欺は切り離せない関係にあると思う
これまできちんとこの問題が語られてこなかった
だから一部の連中のやりたい放題がまかり通ってきたしベジタリアン側は泣き寝入りするしかなかった
これからの時代はベジタリアン側もきちんとした知識をつけることが必要だしこういうスレでの情報交換の役割もおおきくなってくる
0046菜々しさん2015/08/16(日) 12:32:48.64ID:X0UcsQgP
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします
0047菜々しさん2015/08/18(火) 23:22:32.27ID:PdLg90ae
ブログ更新されてないじゃん
0048菜々しさん2015/08/22(土) 10:58:43.16ID:R9lKdoKX
行政書士による「非弁(弁護士法違反)市民法務相続相談事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
0049菜々しさん2015/08/24(月) 16:57:07.50ID:GkmqTIy6
自演の気違いかよ
0050菜々しさん2015/08/26(水) 10:46:36.62ID:Jwr0izk5
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。
0052菜々しさん2015/08/31(月) 06:37:51.04ID:eL5UG4zy
オマエがアホの私怨だろって話
0053菜々しさん2015/09/30(水) 20:01:35.78ID:h/iA0zxQ
ここ揉め事ばっかだな
0054菜々しさん2015/11/25(水) 18:43:31.46ID:OW//5ecN
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。
0055菜々しさん2015/11/30(月) 16:39:27.03ID:2QT17Jm1
>>54
それ、もとは俺たちの税金だろ
0056菜々しさん2015/11/30(月) 18:12:50.23ID:XBamAx2A
オマエはほとんど税金払ってなく受益しているほうだろ
0057菜々しさん2015/12/01(火) 18:45:36.01ID:r8FLayDK
税金で言うなら、まず生活保護をなくすべき
0058菜々しさん2015/12/03(木) 13:26:20.98ID:wyavynE9
広辞苑辞典部に広辞苑に書いてある『「詐欺@」いつわりあざむくこと』の意味の問い合わせたら
最初は「他人を騙そうとする意思がある」ことが必須だと説明していたが
次に問い合わせたら「どのような意味で使っていただいても構いません」だって
社会的影響のある広辞苑が無責任だよな
そんなこと言ってるの辞書の中で広辞苑だけだよ
普通は詐欺っていわないことまで詐欺よばわりされて迷惑してるんだよ
詐欺とか窃盗とか脅迫とか犯罪ね関連が深い言葉だよ
どのように使っていただいても構わないってことないだろ
意見したら
今後の改正の際に検討させていただきます
と回答をいただいたそうだ
0059菜々しさん2015/12/09(水) 19:23:41.60ID:IbcJ+4P+
広辞苑をあまり信用しない方がいい
0060菜々しさん2016/01/14(木) 20:11:01.34ID:nusTRlrl
ハゲ侍 サブコミュ イケメン スカイプ マリリンマンソン Twitter マリオ64 ゲーム実況者 マリオカート
ハゲ侍 ツイッター 星のカービィ64 マリオサンシャイン ニコニコ超会議 ポケモン フレコ MH4G アメブロ
ハゲ侍 アメーバブログ 仕事 Skype ツイキャス モンハン 歌い手 スプラトゥーン マニアック
ハゲ侍 動画 顔 ドリームクラブ 好き 刃牙 サイレントヒル ドラゴンボール イケボ
ハゲ侍 漫画 フレンドコード NG縛り ニコニコ生放送 歌ってみた 太刀 ニコニコ超パーティー コミュニティ
ハゲ侍 大学 アキネーター 配信 ニコ生 サブコミュ マリリンマンソン イケメン 学歴
ハゲ侍 コミュニティ Twitter スカイプ マリオ64 ツイッター ゲーム実況者 星のカービィ64 ニコニコ超会議
ハゲ侍 ポケモン マリオサンシャイン フレコ MH4G アメーバブログ 仕事 Skype ツイキャス
ハゲ侍 モンハン 歌い手 マニアック 動画 アメブロ スプラトゥーン 刃牙 ドリームクラブ
ハゲ侍 好き サイレントヒル ドラゴンボール 漫画 顔 NG縛り フレンドコード ニコニコ生放送
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/anniversary/1189862705/654
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/anniversary/1118376545/209
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/anniversary/1108825314/105
0061宇野壽倫・艶川安志2016/05/17(火) 07:14:58.73ID:xOZTxoJP
『集団ストーカー認知・撲滅』安倍幾多郎・著

職場・ご近所にデタラメ・嘘の悪評を吹聴、盗聴、盗撮、窃盗、器物破損、不法侵入、騒音、つきまとい、危険人物に仕立て上げ周囲で監視・仲間はずれ、親しい人との仲を裂く、あるいは偶然を装った嫌がらせなどを集団でしつこく繰り返し行い、
ターゲットを精神的に追いつめ、証拠を残さずに、自殺・社会的抹殺へと追い込むとても恐ろしい闇の犯罪ビジネスの存在をご存知ですか?あなたも突然狙われるかもしれません。

企業のリストラ工作、地上げ業者の追い出し工作、遺産相続者を狙った財産のっとり、企業・個人による競合相手の抹殺、個人的な恨み、理不尽で異常な嫉妬、単に気に入らないから、生意気だから、生活音がうるさいから、
(結婚して、子供ができて、家を買ってなど)幸せそうだから不幸にさせたい、あの人物さえいなければ出世できるのに、あの店さえなければ繁盛するのに、異性関係のトラブル、仕事上のトラブル、ある団体の構成員とのトラブルによる逆恨み、
ご近所とのトラブル(地域の防犯ネットワークの監視対象者に強引に仕立て上げる)など様々な理由が原因となるので、いつ誰が被害者にさせられたとしても全くおかしくないのがこの「集団ストーカー」という犯罪です。

現在、不運にも被害者となってしまわれた方またはそうでない方にもこの本を一読されることをおすすめしたいと思います。
アマゾンで好評発売中!!
0062菜々しさん2016/06/18(土) 08:11:26.39ID:jVtxGzw4
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50144.html

相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)
に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、
この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、
法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。
 アイリス税理士法人の話「弁護士と相談して、今後の対応を決める」
「判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し
、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。
同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。」
0063菜々しさん2016/08/30(火) 19:58:31.37ID:k9lSaALy
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
0064菜々しさん2016/08/30(火) 19:59:47.19ID:k9lSaALy
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
0065菜々しさん2016/08/31(水) 09:34:46.80ID:lyCJxGtd
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為
と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した
銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
0066菜々しさん2016/09/08(木) 09:48:04.35ID:ucwnEpGL
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど
悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、
米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると
開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした
「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする
仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
0067菜々しさん2016/09/14(水) 15:43:05.81ID:dC5+y2Tw
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る

最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html

140万円超えたら、代理権ないので和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。

日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会
0068菜々しさん2016/09/14(水) 23:39:22.19ID:9fzpMJ7n
もう少し詳しく聞きたいな
0069菜々しさん2016/09/17(土) 09:30:38.90ID:Imr+pkzw
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
0070菜々しさん2016/09/18(日) 09:35:54.95ID:+rjkamUK
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
 センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
 関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
 滝崎氏は昭和49年にキーエンスの前身となる会社を設立。平成12年まで社長、27年まで会長を務めた。同社の28年3月期の連結売上高は2912億円、最終利益は1056億円。
>>>租税回避の指南や指導・確定申告書作成署名押印した顧問税理士や租税回避アドバイスした事業承継コンサルへ損害賠償請求なら幾らなんだろ???????????
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。
0071菜々しさん2016/09/20(火) 09:54:46.42ID:7lDnVHH3
2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
0072菜々しさん2016/09/20(火) 10:02:19.17ID:7lDnVHH3
2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。
0073菜々しさん2016/09/21(水) 04:29:32.40ID:hpnc2d9K
これベジタリアンにとっては重大な問題だよな
色々と繋がってる
0074菜々しさん2016/09/21(水) 06:44:57.02ID:OF8EiF5I
全く関係ないだろ
ただのオマエのオナニーなだけ
0075菜々しさん2016/09/22(木) 11:48:17.26ID:BQzdAST8
福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任を認める2016年01月15日
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等の間接事実を認定し、
そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、
司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。・・
首謀した元代表者N氏の不法行為責任に加えて、これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
食えないからと色んな相続税の持株会社や無議決権など
法的判断をしていたら非弁行為だけで済まないで1000万円損害賠償請求・・登記料10万で大ダメージだ。
>>自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
キーエンス創業家の株式贈与、1500億円申告漏れ 2016/9/17 2:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HBQ_W6A910C1MM8000/日本経済新聞 電子版
日本写真印刷創業家、6・4億円申告漏れ 資産管理会社の株申告せず 大阪国税局
http://www.sankei.com/west/news/151111/wst1511110016-n1.html
和歌山最高裁平成28年6月27日140万円超の和解や本人訴訟支援は非弁確定・裁判書類作成代5万円認定
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
0076菜々しさん2016/09/23(金) 12:26:58.61ID:TsUH8a/I
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
0077菜々しさん2016/09/25(日) 06:31:04.80ID:L6bPIMwa
よくわからないけど、専門家に相談したらいいんじゃないか?
0078菜々しさん2016/09/25(日) 06:46:15.81ID:SBYr2x9e
自己満足用の日記帳なんだよ
0079菜々しさん2016/09/25(日) 11:20:14.18ID:UGl6U0xl
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・
逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえるわけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる
それ考えると、たんなる司法書士法施行規則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」「家族信託」「民事信託」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で文句言われ、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
0080菜々しさん2016/10/27(木) 08:25:16.89ID:khBxO5UG
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
0081菜々しさん2016/10/31(月) 11:33:17.70ID:pEQz+qZu
2016.10.29 12:10
http://www.sankei.com/affairs/news/161029/afr1610290013-n1.html
グーグル検索で逮捕歴…男性の削除請求を棄却「正当な関心事」 東京地裁
 過去に振り込め詐欺で有罪判決を受けた東京都内の会社社長の男性が、名前と居住地でインターネット検索すると逮捕の事実を記したページが
表示されるとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は
「逮捕事実を低コストで知られるようにしておくことには公益性がある」として請求を棄却した。
 判決によると、男性は現金引き出し役のリーダー格で、10年以上前に逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。判決は「社会的に強い関心を集めた事件で、
猶予期間の満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとはいえない。取引先が信用調査の一環として知ることは正当な関心事だ」と判断。「検索結果を見た
知人が交流を敬遠することも予想される」と男性の不利益も認めた上で、受け入れるべきだとした。
 検索結果の削除をめぐっては、さいたま地裁が昨年12月の仮処分決定で、一定期間が経過すれば犯罪歴を社会から「忘れられる権利」
があるとして削除を認めたが、高裁が覆すなど司法判断が割れている。
0082菜々しさん (ワッチョイ 4ef9-k1qt)2017/01/29(日) 09:05:50.39ID:5wtpr3r/0
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令

2016.06.28 河添美羽
キーワード : 会計事務所 • 税理士法人 • 相続税対策 • 東京地裁 • 損害賠償 • DES • 債務消滅益 • 法的整理 • 法人税申告 • 相続税申告
Twitter Facebook B!Bookmark
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。
税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、
元顧問先の訴えを全面的に認め、税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により
債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえる
DESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
0083菜々しさん (ガラプー KKb3-ohzB)2017/01/29(日) 09:37:25.67ID:dG99ktddK
>>82

私怨の粘着かよ
0084菜々しさん (キュッキュ 4e5a-1GeG)2017/09/09(土) 09:21:08.69ID:QsO78gi800909
【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。
常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
私どもに相続税対策のご相談をされる方は、会社経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方ばかりです。
これらの方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
2014年5月には、海外移住による節税を国税から否認され、新聞報道された上場企業会長もおられます。
・海外移住での節税失敗、上場企業会長が10億円申告漏れ(2014/05/26)
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
このリスクを理解していない税理士は、それなりの地位や名声のある方を顧客に持ったことがない人たちでしょう。
0085菜々しさん (キュッキュ KKb3-E76X)2017/09/09(土) 10:12:17.15ID:xn5qAPiRK0909
>>84
精神病んでる会計士かよ
0086菜々しさん (ワッチョイ 2b5a-VLcy)2017/09/16(土) 12:31:55.97ID:6m+OSUf90
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか
0087菜々しさん (ワッチョイ 1e5a-xMB1)2017/09/22(金) 15:32:51.73ID:Ym2BCm5a0
(デメリット)
@議決権の問題・・・「少数株主の権利」として3%の議決権を保有していれば帳簿閲覧権、1%以上で提案権、1株以上で代表訴
 訟提起権が行使可能となっております。経営を脅かされると言う事はありませんが、安定的に経営をするという観点からは、持株
 会が経営に参加できる権利を保有しているという事は非常に難しい部分もあるのではないでしょうか。「特殊支配同族会社対策」
 以外の目的で持株会を設立している場合には、議決権を無くして配当を優先する種類株式「配当優先無議決権株式」を持株会に
 保有させる事も可能です。ただ、「特殊支配同族会社対策」で持株会を設立している企業については、持株会が保有する株式につ
 いては議決権を持たせないと効果がありません。議決権を制限していると持株会の株式も社長が保有しているものとみなされます
 ので注意が必要です。
A配当の問題・・・継続して配当を出し続けていく事は、株主である持株会に対する義務と言っても過言ではないでしょう。上場企
 業であれば当たり前の話ですが、中小企業の経営者にとってそれが重荷となってしまうようでは、本末転倒なところも感じます。
B従業員退職時の問題・・・持株会の会員である従業員が退職した際には、「持分返還」といって、登録配分された株式を現金にて
 払戻を受けることになります。この株式の価格ですが、規約でしっかり決めておかないと、従業員退職時に実質的に退職金の上乗
 せのような感じになって、不本意に高額買取を決断せざるを得ない事となります。規約に「従業員退会時に持分の払戻を受けた
 株式の評価は、配当還元価額を参酌して行う」と必ず明記する事が必要です。
0088菜々しさん (ガラプー KK47-d9Kk)2017/09/22(金) 19:04:14.96ID:kv61y8p2K
自問自答している精神病んでる会計士
0089菜々しさん (ワッチョイ 1e5a-xMB1)2017/09/23(土) 10:21:33.03ID:gbsdAYmA0
キーエンス創業者の長男1500億円申告漏れ 株の贈与センサー機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者の滝崎武光
名誉会長(71)の長男が大阪国税局の税務調査を受け、滝崎氏から贈与された非上場の一族の関連会社の株式について1500億円超の
申告漏れを指摘されたことがわかった。申告した株式の評価額が著しく低いと判断された模様で、国税局は
過少申告加算税を含め300億円超を追徴課税する更正処分を通知。長男は全額納付したとみられる。
関係者によると、滝崎家は関連会社とは別に、キーエンスの筆頭株主で同社株17%超を保有する非上場の資産管理会社「ティ・ティ」(大阪府
豊中市)を経営。滝崎氏はティ社の転換社債などを利用した出資で新たに関連会社を設立し、同社株を長男に贈与したとされる。
財産評価に関する国税庁の通達では、取引相場のない非上場会社の株式の評価額は、業種や事業内容が類似する企業の株価などを基に算定する。
長男は通達に沿って関連会社株を評価したとされるが、国税局は、関連会社が転換社債によって事実上支配するティ社を通じ、大量の
キーエンス株を間接保有しているとみなし、評価額が過小だと判断した模様だ。通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」とする特例的な措置も認められている。(以下、略))
平成28年9月17日の日本経済新聞では「滝崎氏らはティ社株を現物出資して新たに非上場の資産管理会社を設立し」とも記載されているのでティ社の株式及び
転換社債を現物出資したスキームと推察されます。確定的なことは言えませんが、上記の朝日DIGITALでは「通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」
とする特例的な措置も認められている。」とあることから、総則6項によって否認されたものとも推察されます。
0090菜々しさん (ワッチョイ 1e5a-xMB1)2017/09/27(水) 11:06:32.71ID:ZJvznJUM0
【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】
自社株の相続税対策として、持株会社として株式会社ではなく一般社団法人が利用されるという摩訶不思議なことが世間ではなぜか流行しています。
一般社団法人が自社株対策に利用される理由は、一般社団法人には持分がないため、一般社団法人が所有する財産には半永久的に相続税が課税されないというものです。
しかしながら、自社株を所有する「箱」が株式会社なのか一般社団法人なのかの違いだけで本質的な部分は同じであり、一般社団法人を利用しても国税が認めない
可能性が表面化することになりました。
一般社団法人を利用した相続税対策について、税務上まったく問題がないと豪語する税理士もいらっしゃるようです。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」
ことを理由に「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
もしこの訴訟で国税が勝訴した場合、持株会社として一般社団法人を勧めた税理士に対して損害賠償訴訟が起こされる可能性が出てきますが、
その税理士は責任を取ることができるのでしょうか?
税理士長嶋は誰よりも先駆けて2014年から一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を「一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?」にて指摘してきました。
また、一般社団法人に関するご相談があまりにも多いため、一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・
国税不服審判所の裁決による法的根拠から指摘した「自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性」を2016年にご紹介することにしました。
本当に相続税対策に一般社団法人を利用することは問題ないのでしょうか?http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
0091菜々しさん (ニククエ cb5a-a3jG)2017/09/29(金) 16:13:01.68ID:0jM28TJA0NIKU
持株会社スキームとは、文字通り、オーナーが保有する株式を買い取る会社を設立した上で、オーナーから株式を買い取るスキームを言います。具体的には、以下のような流れをとります。
(1) 後継者が、持株会社となる会社を設立する。(2) (1)の持株会社に、銀行が株式の買い取り資金を融資する。
(3) 持株会社が、オーナーから2の資金で株式を買い取る。結果、自社と持株会社が100%の資本関係になる
(4) 自社から持株会社に配当を行うなどして、持株会社にキャッシュを集め、2の資金の返済を行う
こうすることで、オーナーの株式が零になり、後継者が持株会社を通じて自社を支配することができ、株式を後継者に承継することが可能になります。
この場合の税務メリットとして、以下が挙げられます。
(1) 法人に対する株式の譲渡であるため、時価で譲渡すれば、20%の譲渡所得税で済む(贈与や相続であれば、50%超の税金がかかる可能性がある)
2(2) 100%支配関係がある法人間であれば、配当には税金が原則かからないため、無税で返済資金を持株会社に集約できる
なお、このスキームを実行する場合においても、譲渡金額となる株式の時価は低ければ低い方が望ましいため、譲渡前に高額の役員退職金を支給するなどして
株価を下げてから持株会社に譲渡することになります。否認事例がある
この持株会社スキームは、融資によって銀行にも大きなメリットがあるため、広く提案されており、多くの件数があります。このため、株価の計算が適正である限りは、国税もうるさく言わない、
という理解が一般的でしたが、国税がこの持株会社スキームに対し、かなり強引な課税をしたというニュースが報道されています。
このため、多くの人がやっているから、信頼できる銀行が提案しているから、と安心することなく、持株会社スキームも大きなリスクがあることを前提に考える必要があります。
少なくとも、実行に当たっては、専門知識がある税理士にしっかりと相談するようにして下さい。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト 東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、
税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事
0092菜々しさん (ワッチョイ cb5a-a3jG)2017/09/30(土) 08:00:56.19ID:x+JY+1UE0
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
0093菜々しさん (ワッチョイ cb45-tmsq)2017/09/30(土) 16:01:33.17ID:IJSC2wTL0
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
0094菜々しさん (アウウィフ FF49-tmsq)2017/10/01(日) 13:05:35.86ID:qa4x8IFnF
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
説明だけの梅津善一公認会計士・松田朝恵税理士も税務否認の損害賠償請求にも応じず逃げます  税務申告した顧問の何も知らない税理士に弁護士から否認の損害賠償請求されます。
0095菜々しさん (アウウィフ FF39-pY2V)2017/10/08(日) 17:50:53.43ID:+LsME1tzF
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか簡単に判別出来ることでしょう。
>>責任も取らないコンサルは、完全に詐欺だ。 最近持株会社や従業員持株会は租税回避は全部否認されて損害賠償請求だ
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為
0096菜々しさん (ワッチョイ 665a-ckzx)2017/11/30(木) 12:38:41.91ID:7CF8P5sT0
2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。

http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html
0097菜々しさん (ワッチョイ 665a-ckzx)2017/12/05(火) 16:37:31.62ID:zTnrCrT10
2014/06/01Category:相続税対策一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?
新しい相続税対策として、一般社団法人を活用することが専門家の間で注目されています。
税理士と司法書士が組み、このようなセミナーが多数開催されていると聞いています。
一般社団法人を活用することで、本当に相続税対策の効果があるのでしょうか。
一般社団法人を活用して相続税対策を行う場合のポイントは、次の2つがあります。
(1)一般社団法人に財産を移したときの課税関係がどうなるのか
(2)一般社団法人に財産を移した後の課税関係がどうなるのか
結論から申し上げると、(1)については現在の税法で課税関係が明確になっているため、さほど問題はありません。
一方、(2)については、現在の税法では課税関係が明確ではありませんので、税務リスクがあることを十分に理解しなければなりません。
相続税対策に一般社団法人を積極的に勧める税理士の中には「税制の問題はない」と豪語する方もおられます。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」ことを理由に
「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
(2016年1月17日追記)
一般社団法人を活用した相続税対策の危険性について、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・国税不服審判所の裁決から法的根拠により指摘したブログを更新しました。
・自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性(2016/01/17)http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300
0098菜々しさん (ワッチョイ ff5a-QvkH)2017/12/08(金) 17:20:43.60ID:l0Ph6sWE0
一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
 
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm
0099菜々しさん (トンモー MMbb-D+h2)2017/12/10(日) 21:42:30.70ID:9JeUbgGKM
一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が後だしジャンケンで、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金や支払報酬を クライアントから損害賠償請求されます

アドバイスしたアホ過ぎる税理士にオワコンさん

国税局からバカにしてバレないのか(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!
0100菜々しさん (中止 cf5a-DI/9)2017/12/24(日) 08:49:49.77ID:GMgMoltJ0EVE
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況