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北海道大学名誉教授が「党派性が存在する!!」と強烈に日本学術会議を批判! 問題だらけの日本学術会議! [Felis silvestris catus★]
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0001Felis silvestris catus ★
垢版 |
2020/10/22(木) 21:51:31.41ID:CAP_USER9
https://mobile.twitter.com/seijichishin/status/1319197563329802240?p=p

政治知新
@seijichishin

北海道大学名誉教授が「学問の自由を守っているのは学会だ!」「党派性が存在する!!」と強烈に日本学術会議を批判!!問題だらけの日本学術会議! seijichishin.com/?p=48755 #日本学術会議 #日本学術会議問題
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0002名無しさん@13周年
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2020/10/22(木) 22:03:53.00ID:mf+X6r4j0
日本を転覆、日本共産党
0003名無しさん@13周年
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2020/10/22(木) 22:08:16.75ID:NFxeLUk80
他の大学教授達も学術会議の問題点を指摘すべき。
そして、一般的な日本国民認められる学術会議に
変貌させて欲しい。
0004名無しさん@13周年
垢版 |
2020/10/22(木) 22:23:27.37ID:+x2rfI5i0
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
ですから、内閣総理大臣といえども現行法どおりに執行しなければなりません。
論点をすり替えるために、「学術会議を無くせ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが、
それは、国会で審議することで、内閣総理大臣は、現行の「日本学術会議法」を守らなくてはなりません。

日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」

また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」

と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、

日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。

これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。

しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
「会長が任命する」と規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)

日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。
特に、日本学術会議法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いられる「所轄」と規定していることは重要である。

更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否
したりする恐れがあり、適切でない。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。
0005名無しさん@13周年
垢版 |
2020/10/22(木) 23:06:30.90ID:hrbnYUji0
総理大臣に形式的な承認等というのはあり得ない。
パヨチョンは恣意的に天皇の承認と混同し国民の目をくらませようとしているが、国民もそこまでバカじゃない。
0006名無しさん@13周年
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2020/10/22(木) 23:12:41.05ID:hrbnYUji0
もし総理大臣の恣意的選択を恐れるのであるのならそもそも総理大臣を承認者として置くのはおかしい。
仮にそれがパヨチョンにとって都合の悪い右翼的思想の持ち主だったとしたらパヨチョンは全く正反対の反応をしたであろうことは想像に難くない。
もし総理大臣が右から左にそのままそういう人物を任命したとしたら、
今度はパヨチョンは総理大臣の任命責任を問うたはずだ。
0007名無しさん@13周年
垢版 |
2020/10/22(木) 23:40:02.79ID:KlsA1wXW0
小野寺五典 元防衛相
10月9日「言論テレビ」

「一度めの防衛大臣の時に、日本の次期戦闘機等、新しい技術の開発は外国の技術に頼るのではなくオールジャパンで進めたい、また、航空機を専門に研究している大学や研究室と共同で行いたいと考え提案しました。ところが大学側は軍事研究は基本的に受け付けないというのです。
それどころか日本の大学は防衛大学校卒業生が大学院に入ろうとしても、自衛隊だという理由で入れてくれない。
おかしいのは、中国人民解放軍の軍歴を持つ中国人を同じ大学院に受け入れ、技術をどんどん教え、垂れ流しているのです。それなのになぜ、日本を守る防衛大生、或いは防大卒の研究者を拒否するのか。不可解な壁が立ち塞がりました」
0008名無しさん@13周年
垢版 |
2020/10/22(木) 23:40:47.87ID:PRRW1P3M0
レジ袋有料化を提案した報酬が10億だもんな〜
入れたらこんな美味しい組織ないだろ
0009名無しさん@13周年
垢版 |
2020/10/22(木) 23:48:39.79ID:K8ZQ5VYF0
アイヌも何とかしてもらいたい。 
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