【丸川担当相】夫婦別姓反対の書状に名前 「個人の信念」 [クロ★]
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丸川珠代男女共同参画担当相が、選択的夫婦別姓制度への反対を呼びかける書状に名前を連ねていたことがわかった。丸川氏は24日の記者会見で、経緯を問われ「私個人の信念だ」と説明。野党からはジェンダー平等に取り組む閣僚としての姿勢を問う声が出ている。
書状は1月30日付で、選択的夫婦別姓制度実現を求める意見書の採択を進める埼玉県議会議員に宛てたもの。「『選択的夫婦別氏制度』の創設には反対しております」として、自民党の衆参50人の国会議員が有志として名を連ねている。
丸川氏は会見で、書状の内容に賛同したことを「私個人の信念」として認めた。一方で、「今、私は政府の中で、男女共同参画を推進する立場にある」とも回答。ジェンダー平等をうたう東京五輪・パラリンピックを担当する五輪相も兼務していることを念頭に、「私の考えは脇に置いてでも、日本が国際社会から理解を得て五輪を実現するために必要なことは、力を全て尽くしてやる」と述べた。自身の主張は抑え、閣僚としての職責を優先するとの考えを示した形だ。
24日の衆院内閣委員会では、丸川氏の抱えた「矛盾」を野党が追及した。立憲民主党の大河原雅子氏が「(選択的夫婦別姓の)議論をどうやって進めていくのか」とただしたが、丸川氏は「国民が深い議論をするような環境を後押ししていくことが、私の役目だ」と述べるにとどめた。
選択的夫婦別姓制度をめぐっては、昨年末に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画での書きぶりをめぐり、自民党内の議論が紛糾した。当時、男女共同参画担当相だった東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の橋本聖子会長は、制度の導入に前向きな姿勢を示していたが、自民党内の反対派が反発。「夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方」について、「更なる検討を進める」といった表現にとどまった。(小野太郎)
朝日新聞
2021年2月24日 22時03分
https://www.asahi.com/articles/ASP2S71MFP2SUTFK011.html 自民党の女議員て保守派の重鎮に媚びるだけの芸者しかいないからな。
だいたい丸川自身が結婚前の旧姓じやねぇか。 >>34
通称として旧姓を用いる事自体は社会的に容認されてる証左やろ?
議員も立候補時の登録準拠…丸川同様に蓮舫も戸籍名では無く芸名で議員やっとるやん。
当選時点で戸籍は村田だった筈だが、今は斉藤か謝かどちらなんかね?
ユーラシアの遊牧民系習俗だと女性はガチの財産扱いに見えるが、一夫多妻を認めつつ婚姻持参金も準備できん様なオスは羊さん使って自慰するしかない。
少子化加速する現代日本文化において、目的合理性だけに焦点置くなら此方の制度を模倣する方が妥当やないかな? >>36
社会的に容認されてるなら別姓導入しても問題ないね
下の二行は意味のない比較 阪神タイガースに在籍した郭李建夫は両親の郭と李の姓を合わせて郭李と名乗っている。
香港行政府長官の林鄭月娥は実家の鄭と夫の林の姓を合わせて林鄭と名乗っている
どちらも公認された本名 いくつもの通名でナマポ二重取りも今まではやれたがマイナンバーカードの
個人認証で無理、もう通名・旧姓に意味はない。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 【戸籍法】改正案
第3章 戸籍の記載
第13条
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
但し、氏については戸籍上だけのものとして扱うとともに、本名はこの限りでない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因(出生または婚姻の種別)及び年月日
四 出生の際産んだ母の氏名及び続柄実母
五 出生の際実母と婚姻関係にある夫または妻の氏名及び続柄実父
六 実母夫婦とは異なる養親がいる場合は、養親の氏名及び続柄養親
七 同一戸籍にある夫婦については、夫又は妻である旨
八 同一戸籍にない夫婦がいる場合、婚姻関係にある夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨
九 同一戸籍にない養子がいる場合、養子の氏名及び続柄養子
十 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦に子を産んだ者あるいは胎内に子がいるときはその者
なお、夫婦共に女性であり、双方に産んだ子がいるときは戸籍を別にする
第二 夫婦共に第一に該当しない場合で、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第三 第一または第二の者の配偶者
第四
@ 子
A 子の間では、出生の前後による。
第16条
1 日本人が子を産んだときは、新戸籍を編製する。但し、初産でないときはこの限りではない。
2 日本人を含む婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 但し、婚姻を届出た夫婦の双方に、戸籍を離れていない子がいる場合は、現戸籍を維持し、
・ 夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨を記載することに留める。
3 前項において実母が筆頭でない戸籍が編製され、第1項に該当した場合は、新戸籍を編製し、
・ 他に子のない実父が筆頭である戸籍については廃止する。
4 夫婦の一方が実母である子のうち、次の各号を全て満たすときは新戸籍に編入する。
@ 産んだ子がいないこと
A 婚姻したことがないこと
第17条(前条第1項と同じ)
戸籍の筆頭に記載した者以外の者が実母として子を産んだときは、その者について新戸籍を編製する。
また、戸籍に記載した者が養子を持ったとしてもその者については新戸籍を編製せず、現戸籍を維持し
養子の氏名及び続柄養子を記載することに留める。
第18条
1 婚姻関係や子を持たない子は、実母の戸籍に入る。
2 養子は、実母の戸籍に残り、養親の氏名及び続柄養親を記載することに留める。 【戸籍法】改正案の続き
第19条
婚姻によって戸籍を編製した夫婦が、離婚又は婚姻の取消をした場合も、現戸籍を維持し、
同一戸籍にある夫婦についての夫又は妻の旨を取り消す記載に留める。
但しこれがため新たな婚姻または子を産むことによる新戸籍の編製を害さない。
第20条
前二条の規定において、戸籍筆頭者が婚姻または子を初産することによって新戸籍を編製するときは
離婚または婚姻を取り消した前配偶者は、現戸籍の筆頭者となり、氏を旧戸籍のものに変更できる。
現戸籍に子が含まれる場合で、新戸籍に編入されない子については、現戸籍に残るものとする。
第20条の2〜第20条の4
本名の氏は戸籍の氏でないものを使用できるため削除
第21条
子を産みまたは婚姻する伴う新戸籍の編製によらない分籍を禁ずる。
第22条
実母が不明である等、戸籍に記載がない者について新たに戸籍の記載をする時は、新戸籍を編製する。
第23条
第16条乃至第17条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、
従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 野党は本気で選択的夫婦別姓を導入したいとか思ってないだろ?
与党を攻撃し次の選挙で自分が当選するための道具の一つとしか思ってないよね。
この前の福島が丸川にした質問。あれは夫婦別姓を国民に理解してもらうための質問の仕方ではない。
政府をいたぶって自分のコアな支持者は喜び評価してくれるだろうけど、あれでは一般には支持は広がらない。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 【戸籍法】改正案
第3章 戸籍の記載
第13条
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
但し、氏については戸籍上だけのものとして扱うとともに、本名はこの限りでない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因(出生または婚姻の種別)及び年月日
四 出生の際産んだ母の氏名及び続柄実母
五 出生の際実母と婚姻関係にある夫または妻の氏名及び続柄実父
六 実母夫婦とは異なる養親がいる場合は、養親の氏名及び続柄養親
七 同一戸籍にある夫婦については、夫又は妻である旨
八 同一戸籍にない夫婦がいる場合、婚姻関係にある夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨
九 同一戸籍にない養子がいる場合、養子の氏名及び続柄養子
十 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦に子を産んだ者あるいは胎内に子がいるときはその者
なお、夫婦共に女性であり、双方に産んだ子がいるときは戸籍を別にする
第二 夫婦共に第一に該当しない場合で、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第三 第一または第二の者の配偶者
第四
@ 子
A 子の間では、出生の前後による。
第16条
1 日本国で子を産んだときは、新戸籍を編製する。但し、初産でないときはこの限りではない。
2 日本人を含む婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 但し、婚姻を届出た夫婦の双方に、戸籍を離れていない子がいる場合は、現戸籍を維持し、
・ 夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨を記載することに留める。
3 前項において実母が筆頭でない戸籍が編製され、第1項に該当した場合は、新戸籍を編製し、
・ 他に子のない実父が筆頭である戸籍については廃止する。
4 夫婦の一方が実母である子のうち、次の各号を全て満たすときは新戸籍に編入する。
? 産んだ子がいないこと
? 婚姻したことがないこと
第17条(前条第1項と同じ)
戸籍の筆頭に記載した者以外の者が実母として子を産んだときは、その者について新戸籍を編製する。
また、戸籍に記載した者が養子を持ったとしてもその者については新戸籍を編製せず、現戸籍を維持し
養子の氏名及び続柄養子を記載することに留める。
第18条
1 婚姻関係や子を持たない子は、実母の戸籍に入る。
2 養子は、実母の戸籍に残り、養親の氏名及び続柄養親を記載することに留める。 【戸籍法】改正案の続き
第19条
婚姻によって戸籍を編製した夫婦が、離婚又は婚姻の取消をした場合も、現戸籍を維持し、
同一戸籍にある夫婦についての夫又は妻の旨を取り消す記載に留める。
但しこれがため新たな婚姻または子を産むことによる新戸籍の編製を害さない。
第20条
前二条の規定において、戸籍筆頭者が婚姻または子を初産することによって新戸籍を編製するときは
離婚または婚姻を取り消した前配偶者は、現戸籍の筆頭者となり、氏を旧戸籍のものに変更できる。
現戸籍に子が含まれる場合で、新戸籍に編入されない子については、現戸籍に残るものとする。
第20条の2〜第20条の4
本名の氏は戸籍の氏でないものを使用できるため削除
第21条
子を産みまたは婚姻する伴う新戸籍の編製によらない分籍を禁ずる。
第22条
実母が不明である等、戸籍に記載がない者について新たに戸籍の記載をする時は、新戸籍を編製する。
第23条
第16条乃至第17条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、
従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 >>1 結果(成果)は大きく取り上げ、批評されていいが
寛容、多様性、自由だ権利だと言う割には、ちょっと逸脱し過ぎでは?
国会議員はさまざまな考え(思想)や価値観、要望をもった国民に公平、公正、
中立性を堅持してその職に当たる、そうでなけれいゃ国民の血税で生活する
べきじゃない、いまの時代なら尚更のこと ¨有りあまる¨ 特権と報酬を手にしてる w
国会議員は自分の思想や名誉、野望よりも国民第一主義で動かなきゃお話に
ならない、そうなんだが個人的に主義・思想、信仰、歴史観をもっちゃいかんのか?
というとそんなことはないし、主権者が国民でもそこまで求めるのは異常
力をもった立場にある人間が、その立場(力)を利用して自分や党の利益の為に
使っちゃうことをヨシとしてないわけで、しかもその是非を決めるのが法律であり
選挙であり有権者
騒ぎすぎるのは、主権者たる国民の判断・選択をも侵害することにつながる
お偉い先生方やメディアは国民の権利にまで踏み込むべきじゃない
それよりも、国民がこういう権力者を正しく評価できるよう公平公正中立な立場で
情報を提供すること 【戸籍法】改正案
第3章 戸籍の記載
第13条
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
但し、氏については戸籍上だけのものとして扱うとともに、本名はこの限りでない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因(出生または婚姻の種別)及び年月日
四 出生の際産んだ母の氏名及び続柄実母
五 出生の際実母と婚姻関係にある夫または妻の氏名及び続柄実父
六 実母夫婦とは異なる養親がいる場合は、養親の氏名及び続柄養親
七 同一戸籍にある夫婦については、夫又は妻である旨
八 同一戸籍にない夫婦がいる場合、婚姻関係にある夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨
九 同一戸籍にない養子がいる場合、養子の氏名及び続柄養子
十 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦に子を産んだ者あるいは胎内に子がいるときはその者
なお、夫婦共に女性であり、双方に産んだ子がいるときは戸籍を別にする
第二 夫婦共に第一に該当しない場合で、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第三 第一または第二の者の配偶者
第四
? 子
? 子の間では、出生の前後による。
第16条
1 日本国で子を産んだときは、新戸籍を編製する。但し、初産でないときはこの限りではない。
2 日本人を含む婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 但し、婚姻を届出た夫婦の双方に、戸籍を離れていない子がいる場合は、現戸籍を維持し、
・ 夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨を記載することに留める。
3 前項において実母が筆頭でない戸籍が編製され、第1項に該当した場合は、新戸籍を編製し、
・ 他に子のない実父が筆頭である戸籍については廃止する。
4 夫婦の一方が実母である子のうち、次の各号を全て満たすときは新戸籍に編入する。
@ 産んだ子がいないこと
A 婚姻したことがないこと
第17条(前条第1項と同じ)
戸籍の筆頭に記載した者以外の者が実母として子を産んだときは、その者について新戸籍を編製する。
また、戸籍に記載した者が養子を持ったとしてもその者については新戸籍を編製せず、現戸籍を維持し
養子の氏名及び続柄養子を記載することに留める。
第18条
1 婚姻関係や子を持たない子は、実母の戸籍に入る。
2 養子は、実母の戸籍に残り、養親の氏名及び続柄養親を記載することに留める。 KAZUYA@kazuyahkd2
小泉環境大臣が「プラスチックの原料って石油なんですよ。意外にこれ知られてないんですけど」と
発言したとかで話題になっていますが、割と知らない人はいると思いますよ。
自分の常識は他人の非常識で、教育の限界というか基礎的なものでも知識は均一になりません。
正直僕も他人からすると「こんなの知ってて当然だろ!」というものを知らないなんていうことがたくさんあると思います。
指摘されて初めて気が付くと言うか、そういうものなんじゃないでしょうか。
レジ袋にスプーン有料化への道など小泉大臣はろくでもないと思いますが、流石にかわいそう
KAZUYA「陰謀論に嵌まらなかったのは新聞やTVを見てたから。それが良かった。」
↓
鬼力剛尊@知派@5d2VosgBqi8SFIl 3月3日
KAZUYAさんお誕生日おめでとうございます! 自称保守界隈、特に虎門方面の奴らは
「ウイグルで虐殺があった」などと陰謀論をばら撒いていますが、
本当にそんな事があったらもっとマスコミが騒ぐはずだと思います。
これって中共に攻撃するようにけしかけてませんか? あんまりだと思います。
賛成はこんな連中 少子化で、長男長女しかいなくなっているので、家族名をどっちにするかでもめる。
ところが、次男坊三男坊がごろごろいて、こいつらが婿養子に入ってくれれば、家を継ぐ問題は解決する。
そうすると、左翼に対して、ほれ見ろ、男女平等だろ、夫婦別姓なんてばかばかしいとなるわけで。
つまり、景気が良くすれば、子だくさんな家も増えるわけで、左翼のエゴに付き合う必要もなくなる。
結局、増税大好き緊縮財政推進の財務官僚が、極左暴力活動家の手助けをしている、、、、、、 今日の日経新聞の世論調査で、自民と支持層ですら65%は選択的夫婦別姓賛成だよ。
今時こんなことに反対してる連中は保守の迷惑。明治党でも作って分離してくれ。
時代が変わったらそれなりに保守のラインも変えなきゃ、ただの老害。今は別姓で
も法律婚したいと思う層は保守的な家族観を持ってる人たち。こういう層を排除し
てたら、保守は自滅するぞ。 【無党派=日本の良心、日本の正義、日本最大の政治勢力】のみなさんに繰り返し言う。
共産主義=ジェダー平等教団が「夫婦別姓」の扇動を続けている。
(1)日本の過半の夫婦が夫婦同姓で不都合な暮らしをしているとする
「立法事実と証拠」がない。森を人格破綻者に仕立て上げたのと同じでっち上げだ。
(2)夫婦別姓は日本の法体系をあまねく破壊する。国の秩序破壊だ。
(3)夫婦別姓は子どものアイデンティを破壊する。両親ではなく男女の子になるからだ。
ココハドコ アタシハダレ ナンデスカ?
自民党内の共産主義者たちは、片方で子どもたちに対するマスクの強制による
児童虐待を続けるだけでなく産まれてくる子どものアイデンティテイまでも破壊するのだ。
キリスト教徒の国では子どもはゴッドがつくる。
だから夫婦別姓が子どものアイデンティティを破壊することはない。
神の子としてアイデンティティを確立するのだ。
しかし日本では夫婦・両親がつくる。
だから夫婦別姓では子どもはアイデンティティを確立できない。
=生まれてくる子どもに対する児童虐待
=生まれてくる子どものモノ扱い
=生まれてくる子どもの人権蹂躙
夫婦別姓は日本の思想と価値観の転覆を図るジェンダー平等教団の手によるものだ。
ジェンダー平等教団
=全政党、NHKと新聞テレビに巣食うネットワーク型・邪教集団:筆頭 枝野・志位
=政治が男女の生き方・暮らし方・働き方を平等(同じ)にする。規格化する。
=政治が男女の社会的性差を消去する。
=男は男として生きる、女は女として生きる「自由と権利」のはく奪
=自由主義の破壊
=国民主権の否定
●無党派諸君はこいつらを国民の敵としろ。許すな。 【国会と日本政府、NHKと新聞テレビは児童虐待はやめろ。国民に暴力を振るうな】
(1)東京の新規感染者3月28日までの1週間で10万人あたり17・65人
1日平均で10万人あたり2・5人
1日で感染する確率=2・5人÷10万人=0・000025。
つまりどの集団でも感染者Aがいる確率は限りなくゼロ。
感染者Aがいない集団で感染は起きない。不可能だ。
マスクに何の意味も効果もない。
(2)ウイルスはマスクを通過する。子どもたちがマスクをしていたから
感染しなかったという証拠はない。その逆はある。
マスクに何の意味も効果もない。
(3)子どもたちは生まれたときからマスクはしていない。
●子どもたちに【無意味・無効果】のマスクをして生活させることは
【身体拘束・苦役】だ。
●国会と政府、NHKと新聞テレビは児童虐待はやめろ。鬼畜どもが。
●日本国憲法 第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 「悪徳のおぞましきジェンダー平等教団新聞」=朝日 3月27日の記事
天声人語
>(純白のマスクを盾として会へり)野見山ひふみ。
コロナ前に詠まれたマスクは、人間関係の盾かも知れない。
それでも今ほど白い盾の力がありがたく思えるときはない。
そんな馬鹿げたことを思っているのは共産主義者だけだ。
何の国民に対する洗脳記事だ。
マスクを花粉は通過できないけれどもウイルスは通過する。
東京の新規感染者3月24日までの1週間で10万人あたり15・57人
1日平均で10万人あたり2・2人
1日で感染する確率=2・2人÷10万人=0・000022。
つまりどの集団でも感染者Aがいる確率は限りなくゼロ。
感染者Aがいない集団で感染は起きない。不可能だ。
マスクに何の意味も効果もない
朝日新聞に対してこの1年間繰り返し糾弾して来た。
朝日新聞は、立憲民主党・共産党とともに子どもたちに無意味なマスク強制を
続けてきた【児童虐待新聞】だ。
ママ 息が苦しい 助けて。
がまんしなさい。政府の命令なんだから
=マスクをして生活できるようにする人間改造
朝日新聞は人の道を踏みはずしていることを自覚しろ。
日本から出て行け。 ママ 息が苦しい 助けて
子どもたちに対するマスクの強制は「奴隷的拘束・苦役」だ。
立憲民主党と共産党
=子どもたちに無意味なマスクを強制する
=児童虐待の党
日本から出て行け
●日本国憲法 第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 【戸籍法】改正案
第3章 戸籍の記載
第13条
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
但し、氏については戸籍上だけのものとして扱うとともに、本名はこの限りでない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因(出生または婚姻の種別)及び年月日
四 出生の際産んだ母の氏名及び続柄実母
五 出生の際実母と婚姻関係にある夫または妻の氏名及び続柄実父
六 実母夫婦とは異なる養親がいる場合は、養親の氏名及び続柄養親
七 同一戸籍にある夫婦については、夫又は妻である旨
八 同一戸籍にない夫婦がいる場合、婚姻関係にある夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨
九 同一戸籍にない養子がいる場合、養子の氏名及び続柄養子
十 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦に子を産んだ者あるいは胎内に子がいるときはその者
なお、夫婦共に女性であり、双方に産んだ子がいるときは戸籍を別にする
第二 夫婦共に第一に該当しない場合で、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第三 第一または第二の者の配偶者
第四
@ 子
A 子の間では、出生の前後による。
第16条
1 日本国で子を産んだときは、新戸籍を編製する。但し、初産でないときはこの限りではない。
2 日本人を含む婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 但し、婚姻を届出た夫婦の双方に、戸籍を離れていない子がいる場合は、現戸籍を維持し、
・ 夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨を記載することに留める。
3 前項において実母が筆頭でない戸籍が編製され、第1項に該当した場合は、新戸籍を編製し、
・ 他に子のない実父が筆頭である戸籍については廃止する。
4 夫婦の一方が実母である子のうち、次の各号を全て満たすときは新戸籍に編入する。
@ 産んだ子がいないこと
A 婚姻したことがないこと
第17条(前条第1項と同じ)
戸籍の筆頭に記載した者以外の者が実母として子を産んだときは、その者について新戸籍を編製する。
また、戸籍に記載した者が養子を持ったとしてもその者については新戸籍を編製せず、現戸籍を維持し
養子の氏名及び続柄養子を記載することに留める。
第18条
1 婚姻関係や子を持たない子は、実母の戸籍に入る。
2 養子は、実母の戸籍に残り、養親の氏名及び続柄養親を記載することに留める。 【戸籍法】改正案の続き
第19条
婚姻によって戸籍を編製した夫婦が、離婚又は婚姻の取消をした場合も、現戸籍を維持し、
同一戸籍にある夫婦についての夫又は妻の旨を取り消す記載に留める。
但しこれがため新たな婚姻または子を産むことによる新戸籍の編製を害さない。
第20条
前二条の規定において、戸籍筆頭者が婚姻または子を初産することによって新戸籍を編製するときは
離婚または婚姻を取り消した前配偶者は、現戸籍の筆頭者となり、氏を旧戸籍のものに変更できる。
現戸籍に子が含まれる場合で、新戸籍に編入されない子については、現戸籍に残るものとする。
第20条の2〜第20条の4
本名の氏は戸籍の氏でないものを使用できるため削除
第21条
子を産みまたは婚姻する伴う新戸籍の編製によらない分籍を禁ずる。
第22条
実母が不明である等、戸籍に記載がない者について新たに戸籍の記載をする時は、新戸籍を編製する。
第23条
第16条乃至第17条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、
従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています