高須院長が村上春樹の発言を批判「先生は日本人ですか?」 [Felis silvestris catus★]
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https://news.yahoo.co.jp/articles/3983f597189ec14455827b1f6ee5842b6daa702a
高須クリニック・高須克弥院長(75)が27日、ツイッターで作家の村上春樹氏の発言を批判した。
【写真】人気ユーチューバーになっていた高須幹弥院長
村上氏はウェブニュースのインタビューで「今の総理大臣は紙に書いてあることを読んでいるだけではないか」「(コロナの対応について)各国の政治家に比べ日本の政治家は最悪だった」などと断じた。
これについて高須院長は「村上春樹先生は日本人ですか?」と問いかけた上で「日本人が選んだ代表を最悪と言うのは日本人が最悪だと言っているのと同じだと思います。残念な発言です」と日本を代表する作家の発言を嘆いた。
東京スポーツ
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(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 高須は何人関係ないよ。あえて言えば日本人ならイヤだけどね >>4
彼の生きがいはあくまでもノーベル賞
文学は二の次です >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 頭の悪いエセ右翼らしい意見。
民主党政権でも、批判した奴には同じことは言えないダブスタバカ。自信満々に見えて実は根性がないから、イエスマンを侍らせてるタイプにみえるんだけど、どうだかは知らんわ。 >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 【速報】高須克弥さん「癌検査の結果が深刻だ……6月1日から末期癌で入院する」 ※昨日はステージ3の癌と発言 [ネトウヨ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1622176055/ >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 高須先生
最悪という考えに対する反論ではなく
最悪と言わせないようにするのは卑怯ですよ >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています