X



なんJGDD部 ★51
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:06:06.16
!extend:none:none:BLS:512
!extend:none:none:BLS:512
319184343
VIPQ2_EXTDAT: none:none:V:512:----: EXT was configured
0002今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:01.89
あさ
0003今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:10.52
かあい
0004今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:14.08
かい
0005今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:18.08
かう
0006今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:20.86
かえ
0007今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:24.22
かお
0008今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:26.78
かか
0009今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:31.01
かき
0010今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:34.04
かく
0011今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:37.30
かけ
0012今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:40.38
かこ
0013今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:44.80
かさ
0014今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:47.75
かし
0015今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:51.87
かす
0016今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:55.02
かせ
0017今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:12:59.84
かそ
0018今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:13:03.17
かた
0019今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:13:08.16
かち
0020今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/24(水) 17:13:11.26
かつ
0021今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:51:23.20
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0023今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:51:34.30
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0025今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:51:45.60
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0027今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:51:56.72
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0029今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:52:07.86
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0031今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:52:19.17
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0033今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:52:30.26
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0035今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:52:41.36
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0037今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:52:52.50
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0039今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:53:03.53
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0041今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:53:14.58
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0043今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:53:25.93
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0045今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:53:37.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0048今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:53:48.49
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0050今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:53:59.81
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0052今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:54:11.06
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0054今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:54:22.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0056今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:54:33.32
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0058今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:54:45.19
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0060今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:54:56.74
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0062今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:55:08.09
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0064今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:55:19.39
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0066今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:55:31.33
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0068今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:55:42.91
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0070今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:55:54.18
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0076今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:56:50.17
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0079今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:57:02.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0081今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:57:13.89
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0083今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:57:25.19
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0085今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:57:38.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0087今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:57:49.36
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0089今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:58:00.69
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0091今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:58:12.77
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0093今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:58:24.19
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0095今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:58:35.58
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0097今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:58:46.93
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0099今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:58:57.99
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0101今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:59:09.34
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0103今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:59:20.49
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0105今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:59:31.54
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0107今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:59:43.06
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0109今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 15:59:54.37
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0112今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:00:05.66
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0114今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:00:17.19
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0116今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:00:28.69
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0118今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:00:39.89
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0120今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:00:51.18
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0122今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:01:02.71
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0124今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:01:13.87
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0126今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:01:24.93
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0128今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:01:36.28
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0130今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:01:47.78
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何27
0132今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:01:59.10
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
0134今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:02:10.42
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何29
0136今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:02:22.59
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何30
0138今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:02:34.06
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何31
0140今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:02:45.50
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何32
0142今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:02:56.78
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何33
0144今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:03:08.17
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何34
0155今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:04:52.19
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0157今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:05:04.06
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0159今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:05:15.71
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0161今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:05:26.93
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0163今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:05:38.50
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0165今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:05:49.82
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0168今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:06:01.47
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0170今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:06:12.91
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0172今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:06:24.03
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0174今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:06:35.25
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0176今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:06:46.80
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0178今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:06:58.21
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0180今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:07:09.51
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0182今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:07:21.14
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0184今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:07:32.27
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0186今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:07:43.81
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0188今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:07:56.39
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0190今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:08:07.87
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0192今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:08:19.39
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0194今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:08:30.63
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0196今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:08:41.99
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0199今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:08:53.14
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0201今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:09:04.24
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0203今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:09:16.59
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0205今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:09:27.81
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0207今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:09:38.96
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0209今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:09:50.17
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何27
0211今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:10:01.53
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
0213今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:10:12.93
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何29
0215今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:10:24.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何30
0217今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:10:35.31
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何31
0219今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:10:46.51
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何32
0221今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:10:57.86
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何33
0223今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:11:08.98
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何34
0225今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:11:20.00
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何35
0227今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:11:31.15
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何36
0229今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:11:42.67
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何37
0231今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:11:54.23
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何38
0233今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:12:05.25
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何39
0235今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:12:16.58
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何40
0237今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:12:27.79
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何41
0239今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:12:39.02
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何42
0241今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:12:50.39
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何43
0244今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:13:01.92
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何44
0246今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:13:14.28
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何45
0248今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:13:26.04
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何46
0250今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:13:38.79
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何47
0252今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:13:50.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何48
0254今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:14:01.45
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何49
0256今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:14:12.67
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何50
0258今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:14:24.07
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何51
0260今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:14:35.32
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何52
0262今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:14:46.77
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何53
0264今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:14:58.14
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何54
0266今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:15:09.32
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何55
0268今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:15:20.44
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何56
0270今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:15:31.66
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何57
0272今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:15:43.05
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何58
0274今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:15:54.23
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何59
0276今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:16:05.66
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何60
0279今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:16:16.97
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何61
0281今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:16:28.16
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何62
0283今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:16:39.21
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何63
0285今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:16:50.57
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何64
0287今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:17:01.75
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何65
0289今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:17:13.07
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何66
0291今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:17:24.44
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何67
0293今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:17:35.87
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何68
0295今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:17:47.20
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何69
0297今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:17:58.37
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何70
0299今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:18:09.75
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何71
0301今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:18:20.80
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何72
0303今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:18:32.09
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何73
0305今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:18:43.39
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何74
0307今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:18:54.54
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何75
0309今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:19:06.37
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何76
0311今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:19:17.49
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何77
0313今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:19:28.87
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何78
0315今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:19:40.16
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何79
0317今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:19:51.33
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何80
0320今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:20:03.31
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何81
0322今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:20:14.68
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何82
0324今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:20:26.08
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何83
0326今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:20:37.52
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何84
0328今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:20:48.89
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何85
0330今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:21:00.28
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何86
0332今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:21:11.63
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何87
0334今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:21:23.29
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何88
0336今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:21:34.46
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何89
0338今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:21:45.93
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何90
0340今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:21:57.28
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何91
0342今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:22:08.42
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何92
0344今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:22:19.75
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何93
0346今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:22:32.07
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何94
0348今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:22:43.60
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何95
0350今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:22:54.71
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何96
0352今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:23:05.82
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何97
0354今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:23:17.49
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何98
0357今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:23:28.89
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何99
0359今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:23:40.29
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何100
0361今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:23:51.33
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何101
0363今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:24:02.47
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何102
0365今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:24:13.59
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何103
0376今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:26:03.22
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0378今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:26:14.66
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0380今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/27(土) 16:26:26.25
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るt
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況