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0018今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/18(木) 11:20:48.37ID:xno6P7Hl
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0019今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/18(木) 11:21:10.72ID:xno6P7Hl
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0020今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/18(木) 11:21:14.23ID:xno6P7Hl
0022今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:54:50.57ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0024今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:55:01.50ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0026今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:55:12.49ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0028今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:55:23.61ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0030今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:55:34.75ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0032今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:55:46.54ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0035今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:55:57.69ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0037今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:56:08.74ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0039今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:56:20.73ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0041今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:56:31.69ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0043今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:56:42.86ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0045今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:56:54.07ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0047今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:57:05.28ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0049今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:57:16.51ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0051今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:57:27.57ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0053今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:57:38.97ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0055今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:57:50.12ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0062今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:58:53.02ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0064今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:59:04.06ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0066今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:59:15.18ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0068今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:59:26.39ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0070今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:59:37.44ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0072今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:59:48.65ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0074今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 15:59:59.94ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0076今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:00:10.87ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0078今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:00:22.23ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0080今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:00:33.30ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0082今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:00:44.25ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0084今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:00:55.16ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0086今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:01:06.09ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0088今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:01:17.22ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0090今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:01:28.21ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0092今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:01:39.35ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0094今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:01:50.62ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0096今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:02:01.54ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0098今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:02:12.61ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0100今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:02:23.51ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0102今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:02:34.41ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0104今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:02:45.19ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0106今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:02:56.58ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0108今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:03:07.78ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0110今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:03:18.82ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0112今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:03:30.03ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0114今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:03:41.23ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何27
0116今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:03:52.13ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
0118今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:04:03.08ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何29
0121今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:04:25.19ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0123今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:04:36.16ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0125今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:04:47.20ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0127今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:04:58.04ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0130今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:05:09.03ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0132今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:05:20.03ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0134今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:05:39.69ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0136今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:05:50.65ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0138今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:06:01.58ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0140今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:06:13.47ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0142今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:06:24.85ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0144今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:06:35.92ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0147今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:06:47.37ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0149今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:06:58.37ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0151今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:07:09.80ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0153今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:07:20.69ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0155今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:07:31.79ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0157今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:07:42.73ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0159今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:07:55.84ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0161今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:08:06.91ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0163今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:08:18.12ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0165今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:08:29.23ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0167今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:08:40.22ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0169今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:08:51.78ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0171今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:09:02.90ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0173今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:09:13.90ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0175今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:09:25.37ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0177今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:09:37.48ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0179今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:09:48.63ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0182今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:10:02.69ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0184今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:10:13.61ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0186今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:10:24.54ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0188今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:10:35.50ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何27
0190今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:10:46.55ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
0192今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:10:57.68ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何29
0196今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:11:31.07ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0198今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:11:41.90ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0200今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:11:52.99ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0202今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:12:05.20ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0204今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:12:16.92ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0206今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:12:28.16ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0208今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:12:39.33ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0210今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:12:50.28ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0212今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:13:01.30ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0214今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:13:12.73ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0216今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:13:23.72ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0218今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:13:34.80ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0220今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:13:45.89ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0222今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:13:57.14ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0224今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:14:08.93ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0226今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:14:20.53ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0228今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:14:32.02ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0230今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:14:43.78ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0232今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:14:54.98ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0235今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:15:06.10ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0237今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:15:17.15ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0239今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:15:28.10ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0241今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:15:40.17ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0243今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:15:51.55ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0245今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:16:02.94ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0247今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:16:13.92ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0249今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:16:24.85ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何27
0251今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:16:37.33ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
0253今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:16:49.00ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何29
0255今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:17:00.25ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何30
0257今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:17:11.38ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何31
0259今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:17:22.48ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何32
0261今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:17:33.64ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何33
0263今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:17:45.01ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何34
0265今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:17:56.22ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何35
0267今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:18:07.09ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何36
0269今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:18:18.13ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何37
0271今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:18:29.22ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何38
0273今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:18:40.49ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何39
0275今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:18:51.44ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何40
0277今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:19:02.45ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何41
0279今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:19:13.44ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何42
0281今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:19:24.57ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何43
0283今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:19:35.92ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何44
0296今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:21:37.49ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0298今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:21:48.38ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0300今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:21:59.51ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0302今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:22:10.57ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0304今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:22:21.71ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0306今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:22:32.74ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0308今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:22:43.62ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0310今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:22:54.48ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0312今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:23:05.68ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0314今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:23:16.55ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0316今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:23:27.66ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0330今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:25:51.87ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何1
0332今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:26:03.47ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0334今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:26:14.77ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何3
0336今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:26:25.73ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0338今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:26:37.49ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何5
0340今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:26:48.61ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0342今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:26:59.49ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何7
0344今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:27:10.90ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0347今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:27:22.53ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何9
0349今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:27:33.61ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0351今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:27:44.82ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何11
0353今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:27:55.98ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0355今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:28:07.21ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何13
0357今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:28:18.27ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0359今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:28:29.12ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何15
0361今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:28:40.04ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0363今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:28:50.86ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何17
0365今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:29:02.05ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0367今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:29:13.56ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何19
0369今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:29:25.80ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0371今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:29:37.29ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何21
0373今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:29:48.48ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0375今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:29:59.60ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何23
0377今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:30:10.52ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0379今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:30:21.57ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何25
0381今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:30:32.48ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0383今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:30:46.68ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何27
0385今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった垢版2018/10/28(日) 16:30:57.86ID:qUv5unwt
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
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