私も返金はないと思いますが

民事訴訟の場合、被告が資産の散逸をしそうな場合
資産の仮差押え(民事保全法20条1項)
資産の処分を停止する仮処分(同法23条1項)が
なされることがあります。

だから、もう民訴提起に至っているので
既に仮差押えや仮処分が行われているかもしれません。
行われてなくても、時間の問題ではないでしょうか。

すると、民訴判決が確定するまでは、資産の移動はできません。
だから当分は返金されないのでは、と思います、仮想通貨をCC社が持ってるとしても。

訴訟費用を心配してる方がおられますが、
何かの手先ではないのですが、
「まずはご相談を!」
相談即、着手金払えや!ではないはずです。

なお法律相談の相場は30分5000円ですけど
このような大規模事件の場合は、公共施設を借り切って
債権者集会を全国で無料でやったりするのが普通じゃないかと。

とりあえず弁護士に電話したらいいと思いますよ。
電話だけで費用は取らないよ。

近所の弁護士、東京の弁護士いずれにしても
誰か前スレで言ってたけど、審理は併合されるんで
有利不利はないでしょ。

ただし「権利の上に眠る者は保護されません。」
これが法律(民事法)の怖いところ。