>>355
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

つまり消費者と事業者との間でなされるBtoC取引においては、事業者の損害賠償責任の全部を免除する規定は消費者契約法に抵触するものとして無効(同法8条1項1号及び3号)になります。
それではなぜコインチェックは、消費者契約法上無効となる免責規定を含んだ利用規約を定めているのでしょうか。
これはひとえに「賠償する責任を一切負わない」と利用規約に書いておくことで、諦めてくれる登録ユーザーもいるかもしれない、という点に尽きると思われます。


コインチェックの「当社は賠償責任を一切負わない」と定める利用規約は有効なのか
https://storialaw.jp/blog/3834