いたずらや冗談でも処罰の対象になる

殺害予告をおこなった場合、いたずらや冗談のつもりで実際に対象者を殺害する意図がなかったとしても、脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪などが成立することがあります。

殺害予告の投稿者が、実際に殺害の意図を有しているかどうかは、被害者の立場では判断がつきません。

よって殺害予告を見た被害者が畏怖するのは当然であり、被害者を畏怖させた(さらに強要・業務妨害をした)行為は処罰されるべきです。

上記の理由から、実際に対象者を殺害する意図がなかった場合でも、各罪の要件を満たしていれば脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪が成立します。